建設業の許可を受けるためには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
下記1~5全ての要件を満たしていることを証明するために様々な書類が必要となります。
1.国土交通省に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、国土交通省令で定める基準に適合する者であること
1-1 常勤役員等(経営業務の管理責任者)=建設業法施行規則第7条第一項イまたは、常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者=建設業法施行規則第7条第一項ロがいること
1-2 適切な社会保険に加入していること
適切な社会保険への加入が要件化されたため、許可申請者は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入している必要があります。
※事業所の形態等により、社会保険が適用除外となる場合もあります。
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2.専任の技術者がいること(資格・実務経験等を有する技術者の配置)
「専任の技術者」とは、営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事する者であり、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての「国家資格又は実務の経験を有する」技術者をいいます。
※一般建設業と特定建設業では、要件が異なりますのでご注意ください。
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3.財産的基礎・金銭的信用を有すること(財産的要件)
建設工事を請け負うには、適正な施工を確保するため、許可申請者は相応の資金を確保していることを要します。
※一般建設業と特定建設業では、要件が異なりますのでご注意ください。
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4.欠格事由に該当しないこと
申請者が法人である場合においては、当該法人又はその役員等、若しくは一定の使用人(支店長・営業所長)が、申請者が個人である場合においては、個人事業主又は一定の使用人(支配人)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかでない者でない場合、基準に適合しているものとしており扱います。
5.建設業の営業を行う事業所を有すること
建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な行為を行う事務所です。単なる連絡事務所はこれに該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所にあたります。したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。