工事の請負金額に含まれるもの
軽微な建設工事を超える請負金額の建設工事を請け負う場合、建設業許可が必要となります。
請け負う建設業工事が、建設工事かどうかを判断する際、契約書に記載された請負金額だけで判断してはいけません。
工事に必要とされる材料を注文者が用意し提供するケースがありますが、その場合には提供された材料の価格を請負金額に含めて判断することになります。
例えば工事代金は450万円として、工事代金だけだと軽微な工事で建設業許可は不要ですが、もし元請から100万円の材料の提供があった場合、この材料費の100万円も請負金額に含まれて合計550万円となり建設業許可が必要になります。
ちなみに材料の価格は市場価格で、材料の提供にあたり、かかる運送費も請負金額に含めることに注しなくてはいけません。
建設業法施行令
(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二
~中略~
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする
元請から貸与された「機械」は請負代金に含める?
土工事を請け負った下請業者が、元請業者から油圧シャベルを貸与された場合、請負金額に油圧シャベルの代金を含めて判断することになるのでしょうか?
ゆこのケースでは油圧シャベルは建設工事の材料ではないため、請負代金に含めることになりません。
純粋に土工事の請負代金だけで、軽微な建設工事に該当するかどうかを判断することになります。
機械器具設置工事における「機械」は請負代金に含める?
機械器具設置工事の例として、エレベーターの設置工事があげられます。
例えば、発注者が自らエレベーターを購入して用意し、建物への設置工事だけを、ある業者に発注するようなケースでは、請負金額にエレベーターの代金を含めて判断することになるのでしょうか?このケースでは、工事の請負金額にエレベーターの代金を含めて判断することになります。
エレベーターの代金を含めて、工事の請負代金が500万円以上となるのであれば、この業者は機械器具設置工事の許可が必要です。
機械器具設置工事は、その名の通り、機械器具を設置するという工事ですので、機械がなければ成り立ちません。例えるなら、木造住宅建築工事における木材と同じです。
機械器具設置工事の場合は、機械を材料と考えます。
機械の代金を工事の請負金額に含めて、軽微な建設工事に該当するかどうかを判断することになります。
上記の用にエレベーターなどの材料提供が元請からあり、工事代金と含めて500万円以上になるのであれば建設業許可が必要となります。
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