建設業許可が必要な場合とは

建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要です。
軽微な建設工事とは工事1件の請負金額が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は、1件の請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事)のことをいいます。
建設工事が民間工事であるか、公共工事であるかは関係なく、また、請負金額は、消費税及び地方消費税を含めた税込金額で判断します。
よくある間違いとして、軽微な建設工事は請負金額500万円「以下」と認識しているケースです。
1件の請負金額が税込500万円ちょうどの場合、軽微な建設工事500万円「未満」には該当しないため建設工事許可が必要な工事ということになります。

▼建設業法

(建設業の許可)
第三条、建設業を営もうとする者は、次に揚げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通省大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事を請け負うことを営業する者は、この限りではない。
~以下省略~

建設業許可が必要となるタイミング

建設業法では、建設業とは、「建設工事の完成を請け負う営業」をいうと定義されています。

▼建設業法

(定義)
第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
~以下省略~


また、(軽微な建設工事を除いて、)建設業を営む者は建設業許可をうけなければならないとされていますので、「建設業」を営む=「建設工事の完成を請け負う」場合には建設許可が必要だということになります。
 つまり、建設業請負契約を締結するタイミングで建設業許可が必要だということです。
建設工事を施工するまでに許可があればよいというわけではありません。

▼建設業許可が必要となるタイミング

建設業許可がない状態で軽微な建設工事を超える500万円以上の請負契約を締結すると無許可営業者として建設業法違反となり
ます。無許可営業者に対する罰則は、行為者に対して「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、法人に対しては「1億円以下の罰金」と重い罰則が用意されています。

建設業許可申請のご相談は専門家へ

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