国土交通大臣許可と都道府県知事許可

建設業許可には、国土交通大臣許可(大臣許可)と都道府県知事許可(知事許可)という区分があります。

▼建設業法

(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の杭域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれにより準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うとする者は、この限りではない。
~以下省略~

営業所が2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可、営業所が1つの都道府県にのみある場合は、営業所がある知事許可を取得することになります。大臣許可と知事許可の違いは、営業所をどこに設置するかということだけです。

建設業法の「営業所」とは?

建設業法でいう「営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。

▼建設業法施行令

(支店に準ずる営業所)
第一条 建設業法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

支店、営業所、出張所など、名称は関係なく、常時建設工事の請負契約を締結する事務所であれば、建設業法で「営業所」に該当します。なお、海外にある支店等は「営業所」には該当しません。
「営業所」は、建設工事の請負契約の締結を行う事務所なので、その事務所に契約締結の権限が与えられていることが必要です。また「請負契約を締結する」とは、契約書の締結行為のみではなく、工事の見積もりや入札など請負契約の締結に係る実体的な行為が含まれます。なお「営業所」となる場合は、建設業許可上において、営業所として届出をする必要があります。

知事許可業者は、県外(府外)で建設工事を行うことができる?

例えば、大阪府知事許可の建設業者は、兵庫県内の建設工事を行うことが可能でしょうか?
答えは可能です。建設業許可が大臣許可であろうと知事許可であろうと、建設業法上、建設工事の場所には制限がありません。知事許可であっても、全国どこでも建設工事を行うことが可能です。
ただし、建設工事の請負契約は「営業所」でしか行うことができませんので、注意が必要です。
このケースでは大阪府知事許可の建設業者は、大阪府内の営業所で建設工事の請負契約を締結し、兵庫県内で建設工事を行うこととなります。

建設業許可申請のご相談は専門家へ

2つ以上の都道府県をまたいで「営業所」を構える際は知事許可ではなく大臣許可が必要になります。多くの建設業者様は初めは知事許可を取得されて事業拡大の際に大臣許可を取得されるかと思います。この知事許可から大臣許可に移行する手続きを「許可換え新規」申請といいます。
大臣許可を取得される際は知事許可よりも多くの書類を用意する必要がございます。
また、大阪府の申請窓口は大阪府咲洲庁舎の建築振興課で平日のみの開所となっており、日中お仕事をされている場合、申請に過分の手間や時間を要します。
さらに万が一書類に不備などがあると窓口との往復は非常にご負担になるかと思います。
そのような面倒な手続きを当『アオダモ行政書士事務所』の行政書士がお客様の代わりに書類作成から申請までお手続きさせていただきます。
自社の場合、建設業許可がとれるかなどご不安もあるかと思いますがご相談は無料ですのでまずはお気軽に当所までお問合せくださいませ。
大阪府内でしたら出張も無料です。

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【大阪府下全域】
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