とび・土工・コンクリート工事とは?

とび・土工・コンクリート工事は、建築系の工事と土工系の工事いずれもあり、とても守備範囲の広い業種で、判断に悩むことが多々あります。
国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」によると、とび・土工・コンクリート工事の内容は次のとおりです。

イ 足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組み立て棟を行う工事
ロ くい打ち、杭抜き及び場所内ぐいを行う工事
ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
二 コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ その他基礎的ないしは準備的工事

「ホ その他基礎的ないしは準備的工事」の例として挙げられて要るものとして「地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリングクラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事」があります。看板設置工事は、この中の「屋外看板設置工事」に該当します。

鋼構造物工事とは?

国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」によると、鋼構造物工事とは次のとおりです。

形鋼、鋼板等の合材の加工又は組み立てにより工作物を築造する工事

例示として挙げられているものとして、「鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵タンク設置工事、屋外広告、閘門、水門等の門扉設置工事」があります。この中には「屋外広告工事」とあり、こちらも看板設置工事が該当します。

看板設置工事の業種判断の方法

とび・土工・コンクリート工事の例示に「屋外広告物設置工事」、鋼構造物工事の例示に「屋外広告工事」があがっています。看板設置工事は、どちらの工事にも該当し、どちらの許可でも工事が行えるのかという疑問が生じます。しかし、それは全く別物の工事です。
鋼構造物工事の「屋外広告工事」とは、看板設置をする現場で屋外広告物を制作、加工し、そのあと設置まで行うというものです。このように屋外工広告物を一貫して請け負うのが鋼構造物工事です。
一方、とび・土工・コンクリート工事の「屋外広告設置工事」は、鋼構造物工事の「屋外広告工事」に該当するもの以外の工事が該当します。例えば完成している屋外広告物を設置するだけの工事はとび・土工・コンクリート工事のとなります。

※現地で制作、加工して設置する場合は「鋼構造物工事」、それ以外は「とび・土工・コンクリート工事」

建設業許可申請 業種に迷った際は専門家へご相談ください

上記のように工事内容によって業種の判断に迷うことがあります。特に建設業許可を申請される業者様にとって業種を間違えると大変な問題になりますので事前に行政書士などの専門家にご相談されることがお勧めです。
また、建設業許可の申請をされる際は許可要件を証明するために膨大な資料を用意する必要がございます。大阪府の申請窓口は大阪府咲洲庁舎の建築振興課で平日のみの開所となっており、申請にあたって万が一書類に不備などがあると窓口との往復は非常にご負担になり、日中現場のお仕事をされている場合は申請に過分の手間や時間を要します。
そのような面倒な手続きを当『アオダモ行政書士事務所』の行政書士がお客様の代わりに書類作成から申請までお手続きさせていただきます。
自社の場合、建設業許可がとれるかなどご不安もあるかと思いますがご相談は無料ですのでまずはお気軽に当所までお問合せくださいませ。
大阪府内でしたら出張も無料です。

ご対応可能エリア
【大阪府下全域】
大阪市北区/大阪市都島区/大阪市福島区/大阪市此花区/大阪市中央区/大阪市西区/大阪市港区/大阪市大正区/大阪市天王寺区/大阪市浪速区/大阪市西淀川区/大阪市淀川区/大阪市東淀川区/大阪市東成区/大阪市生野区/大阪市旭区/大阪市城東区/大阪市鶴見区/大阪市阿倍野区/大阪市住之江区/大阪市住吉区/大阪市東住吉区/大阪市平野区/大阪市西成区/堺市堺区/堺市中区/堺市東区/堺市西区/堺市南区/堺市北区/堺市美原区/能勢町/豊能町/池田市/箕面市/茨木市/高槻市/島本町/豊中市/吹田市/摂津市/寝屋川市/交野市/四条畷市/門真市/守口市/大東市/東大阪市/八尾市/柏原市/藤井寺市/松原市/羽曳野市/太子町/河南町/富田林市/大阪狭山市/高石市/泉大津市/忠岡町/和泉市/河内長野市/千早赤阪村/岸和田市/貝塚市/熊取町/泉佐野市/田尻町/泉南市/阪南市/岬町


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