解体工事とは?
国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正」(2ー1節参照)によると、解体工事の内容は次のとおりです。
工作物の解体を行う工事
解体工事は、平成28年6月1日に施行された建設業法等の一部を改正する法律により、元々、とび・土工・コンクリート工事に該当していたものが、独立した新たな業種として創設されました。改正法施行前まではとび・土工・コンクリート工事に分類されていた解体工事は、解体工事業許可を持っていなければ500万円以上の解体工事を請け負うことができなくなりました(令和元年5月31日に経過措置も終了しています)。
解体工事は、「工作物の解体を行う工事」ですので、家屋やプレハブ等の工作物の解体工事が該当します。ただし、総合的な企画・指導・調整が必要になるような高層ビル等の解体工事の場合、建築一式工事に該当することとなります。
撤去工事とは?
撤去工事という建設業許可の業種はありません。建物の撤去工事や各種設備の撤去工事が含まれ、かなり幅広い意味合いとなります。撤去工事として思いつくものを挙げてみます。
・建物の撤去工事
・足場の撤去工事
・照明の撤去工事
・間仕切りの撤去工事
・配管の撤去工事
・フェンスの撤去工事 等
まだまだ他にも撤去工事と呼ばれる工事はあると思いますが、これらはすべて解体工事に該当するのでしょうか?
撤去工事の業種判別
解体工事は「工作物の解体を行う工事」です。言い換えれば、工作物の解体撤去工事であるということです。そのため、工作物以外の解体撤去工事については、解体工事に該当しません。
例えば、組み立てられた足場の撤去工事は、とび・土工・コンクリート工事に該当します。ビルの1室のみの内装の撤去工事は、内装仕上工事に該当します。そして、設置されている信号機のみを撤去するる工事は、電気工事に該当します。
各専門工事において設置された設備等が解体・撤去されるとき、その工事は、当該設備が設置されるときに必要だった建設業許可の業種と同じ業種として判断することになります。「撤去工事=解体工事」とは判断せず、撤去する工作物・設備が何であるかによって業種判断をするようにしましょう。
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