とび・土工・コンクリート工事とは?
とび・土工・コンクリート工事は、建築系の工事と土木系の工事のいずれもあり、とても守備範囲の広い業種で、判断に悩むことが多々あります。
国土交通省の「業種区分・建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11,10改正)(2-1 節参照)によると、とび・土工・コンクリート工事の内容は次のとおりです。
イ 足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨の組み立て棟を行う工事
ロ くい打ち、くい抜き及び場所内ぐいを行う工事
ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
二 コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ その他基礎的ないしは準備的工事
「イ 足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事」の例示として挙げられているものとして「イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事」があります。また、「ホ その他基礎的ないしは準備的工事」の例示として挙げられるものとして「ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリングクラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事」があります。機会の設置工事は、この中の「重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事」や「アンカー工事」に該当するケースがあります。
機械設置工事とは?
機械器具設置工事という名のとおり、まさしく機械器具の設置工事のことをいいますが、判断に迷う業種です。
国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」によると、機械器具設置工事の内容は次のとおりです。
機械器具のくみって等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事
機械器具設置工事は、①機械器具の組み立て等により工作物を建設する工事と、②工作物に機械器具を取り付ける工事の2種類に分けられます。
例示として挙げられるものとして「プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃料力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備設置工事」があります。「プラント設備工事」や「立体駐車設備工事」は機械器具を組み立てて工作物を建設する工事としてイメージしやすいと思いますが、そのとおり上記の①に該当します。また「運搬機器設置工事」などは上記の②に該当します。運搬機器とは、工場のホイストレーンやビルのエレベーター設置工事が具体例として挙げられます。特に②に該当するかどうかで悩むことが多いと思います。
機械の設置工事の業種判別の方法
機械の設置工事と聞くと、すぐ思い当たる業種はやはり機械器具設置工事ではないでしょうか。しかし、すべての機械設置工事が機械器具設置工事に該当するわけではありません。機械器具設置工事の判断に迷う理由はここにあります。
機械の種類によって、電気工事や管工事等の専門工事に該当する場合があります。例えば、発電設備の設置工事は電気工事に該当し、冷暖房設備の設置工事は管工事に該当します。
また、移動式クレーン等を使用して機械の揚重運搬設置を行う作業や、機械を地面にアンカーで固定するような機械の設置工事は、とび・土工・コンクリート工事に該当します。
機械器具設置工事は、電気工事や管工事等のほかの専門工事のいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が該当します。そして、とび・土工・コンクリート工事のように、完成した機械について移動式クレーンで揚重作業を行ったり、アンカーで固定するという工事とは違い、工事現場で組み立て等を必要とする機械の設置工事が機械器具設置工事に該当します。
「機械の設置工事=機械器具設置工事」とは判断せず、どのような機械であるか、その機会の設置は他の専門工事で施工できるものではないか、現場で組み立て等を必要とする機械か、といった観点から業種判断をしましょう。
建設業許可申請 業種に迷った際は専門家へご相談ください
上記のように工事内容によって業種の判断に迷うことがあります。特に建設業許可を申請される業者様にとって業種を間違えると大変な問題になりますので事前に行政書士などの専門家にご相談されることがお勧めです。
また、建設業許可の申請をされる際は許可要件を証明するために膨大な資料を用意する必要がございます。大阪府の申請窓口は大阪府咲洲庁舎の建築振興課で平日のみの開所となっており、申請にあたって万が一書類に不備などがあると窓口との往復は非常にご負担になり、日中現場のお仕事をされている場合は申請に過分の手間や時間を要します。
そのような面倒な手続きを当『アオダモ行政書士事務所』の行政書士がお客様の代わりに書類作成から申請までお手続きさせていただきます。
自社の場合、建設業許可がとれるかなどご不安もあるかと思いますがご相談は無料ですのでまずはお気軽に当所までお問合せくださいませ。
大阪府内でしたら出張も無料です。
ご対応可能エリア
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