契約書のタイトルだけで判断してはいけない
建設工事は一般的に「建設工事請負契約」等のタイトルで契約書が交わされていますが、中には「業務委託契約」や「売買契約」等として「請負」という言葉を使わないケースがあります。
建設業許可がないために、建設工事の請負であることを意図的に隠すために行うケースや、機械の売買契約によって機械を購入したら機械の設置工事も含まれているようなケースですが、これらの場合でも建設工事を行う以上は建設業許可が必要です。
そもそも請負契約や委託契約とはどのようなことをいうのでしょうか?
請負契約とは?
民法第632条では、請負について、当事者の一方が仕事を完成することを約束し、もう一方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約束する契約、と規定しています。
これを建設業で考えてみると「仕事の完成」は建設工事の完成を指していると解することができます。つまり、建設工事の請負契約とは、当事者一報が建設工事を完成することを約束し、もう一方が建設工事の完成に対してその報酬を支払うことを約束する契約ということになります。
▼民法
(請負)
第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる
委託契約とは?
民法には委託契約に関する規定はありません。委託契約は一般的に「委任(準委任)」もしくは「請負」のいずれかに該当するものとされています。
「委任」は、民法第643条で、当事者の一方が法律行為をすることを契約の相手に委託し、その相手がこれを承諾する契約、ときていされています。また、法律行為でない事務の委託は、民法第656条に規定されている「準委任」に該当します。
「請負」は仕事を完成する責任を負う契約、「委任(準委任)」は業務を行う責任を負う契約であるといえます。
▼民法
(委任)
第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(準委任)
第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
建設業許可が必要かは契約書のタイトルではなく実態をもとに判断する
建設業法第24条では、契約書のタイトルではなく、実質的に報酬を得て建設工事の完成を目的として締結した契約を建設工事の請負契約とみなすと規定されています。
契約書のタイトルが「委託契約」や「委任契約」とあっても、実態として、建設工事の請負契約だと判断されれば、当然建設業法の規定が適用されることとなります。
▼建設業法
(請負契約とみなす場合)
第24条 委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約ともなして、この法律の規定を適用する。
建設業許可申請は専門家へご相談ください
500万円以上の工事を請け負う際には業種ごとの建設業許可が必要となります。上記のように許可がないからといって契約書のタイトルを変えようが実態が報酬を得て工事の完成を目的としている場合には建設業許可の取得が必要です。
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ご対応可能エリア
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