一般の専任技術者として認められる実務経験とは?

一般建設業許可の要件に営業所ごとに専任技術者を置くこととされています。
一般建設業許可の専任技術者については、国家資格がなくても、一定期間の実務経験があれば、専任技術者としての資格要件を満たすことができます。
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、次のいずれかの実務経験を有する者は一般建設業の専任技術者になることができます。

①大学卒業+3年以上の実務経験
②高等専門学校卒業+3年以上の実務経験
③専門学校卒業(高度専門士、専門士)+3年以上の実務経験
④専門学校卒業(上記以外)+5年以上の実務経験
⑤高等専門学校卒業+5年以上の実務経験
⑥①~⑥以外の学歴の場合は10年以上の実務経験
⑦複数業種について一定以上の実務経験
※①~⑤はいずれも次の表の指定学科を卒業していることが必要です。

▼指定学科一覧

許可を受けようとする建設業指定学科
土木工事業、舗装工事業土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業建築学科又は都市工学に関する学科
左官工事業、とび・土木工事業、石工業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業、解体工事業土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業、電気通信工事業電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業、鉄筋工事業土木工学、建築学科又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業建築学科又は機械工学に関する学科
防水工事業土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業、消防施設工事業建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業建築学又は機械工学に関する学科
※大阪府建設業許可申請の手引き P6-23参考(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/8330/all_kyoka_tebiki_1.pdf

学科名は高校や大学によって異なるため、指定学科に該当するか判断が難しい場合には申請先の許可行政庁に確認が必要です。

経験機関において認められる経験業種は原則として1業種で、複数業種を経験している場合、経験機関が重複して計算されることはありません。
ただし、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事業に係る実務経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業の両方の実務経験の期間として2重の計算が認められており、重複して計算することができます。
また、経験期間は連続である必要はなく、積み上げて合計した期間でよいとされています。

実務経験として認められるもの

一般建設業許可の専任技術者に認められている実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験であって、工事施工のための指揮・監督や建設機械の操作等、建設工事の施工に直接携わった経験は当然実務経験として認められます。
また、この実務経験は、建設工事の請負人としての立場で行った経験だけでなく、建設工事の注文者として、建設工事の発注にあたって設計業務に従事した経験も認められます。

実務経験として認められないもの

一方で、実務経験と認められないものがあります。建設工事の現場に出入りをしていても、現場の単なる雑務を行っていた経験や事務作業の経験は、技術上の実務経験にはなりません。
また、一定の資格がないと実務経験として認められないものがあります。
電気工事及び消防施設工事は、それぞれ電気工事士免状や消防設備士免状等の交付を受けた者でなければ直接工事に従事することができないため、免状等が無いものの経験期間は実務経験として認められません。
他にも、解体工事は、建設リサイクル法施行後の経験に関しては、とび・土木工事業の許可がある業者での経験又は建設リサイクル法に基づく解体工事業登録を行っている業者での経験でなければ、実務経験として認められませんので注意が必要です。

建設業許可申請のご相談は専門家へ

建設業許可を取得するにあたっては営業所に経営業務の管理責任者と専任の技術者を置く必要があります。しかし自身や従業員が要件を満たすか分かりづらく、もし要件を満たしたとしてもそれを証明するのにどのような書類の収集や作成が必要かわからないというご相談をよく承ります。
また、書類を作成しても大阪府の申請窓口は大阪府咲洲庁舎の建築振興課で平日のみの開所となっており、日中お仕事をされている場合、申請に過分の手間や時間を要します。さらに万が一書類に不備などがあると窓口との往復はかなりのご負担になるかと思います。
そのような面倒な手続きを当『アオダモ行政書士事務所』の行政書士がお客様の代わりに書類作成から申請までお手続きさせていただきます。
自社の場合、建設業許可がとれるかなどご不安もあるかと思いますがご相談は無料ですのでまずはお気軽に当所までお問合せくださいませ。
大阪府内でしたら出張も無料です。

無料出張ご対応可能エリア
【大阪府下全域】
大阪市北区/大阪市都島区/大阪市福島区/大阪市此花区/大阪市中央区/大阪市西区/大阪市港区/大阪市大正区/大阪市天王寺区/大阪市浪速区/大阪市西淀川区/大阪市淀川区/大阪市東淀川区/大阪市東成区/大阪市生野区/大阪市旭区/大阪市城東区/大阪市鶴見区/大阪市阿倍野区/大阪市住之江区/大阪市住吉区/大阪市東住吉区/大阪市平野区/大阪市西成区/堺市堺区/堺市中区/堺市東区/堺市西区/堺市南区/堺市北区/堺市美原区/能勢町/豊能町/池田市/箕面市/茨木市/高槻市/島本町/豊中市/吹田市/摂津市/寝屋川市/交野市/四条畷市/門真市/守口市/大東市/東大阪市/八尾市/柏原市/藤井寺市/松原市/羽曳野市/太子町/河南町/富田林市/大阪狭山市/高石市/泉大津市/忠岡町/和泉市/河内長野市/千早赤阪村/岸和田市/貝塚市/熊取町/泉佐野市/田尻町/泉南市/阪南市/岬町

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