財産的基礎又は金銭的信用があることとは?
建設業の許可の要件の一つに「財産的基礎又は金銭的信用があること」(財産的基礎等)があります。
建設業を営むためには、準備として資材や機材の購入が必要となり、それらの購入資金が必要になるため、建設業許可を取得するには最低限の基準を定めその資金を有することを要件としています。
財産的基礎の要件は一般建設業許可と特定建設業許可とでは異なり、特定建設業許可のほうが厳しい要件となっています。
これは、特定建設業者は多くの下請け業者を使用して工事を施工するための許可であることから、特に健全な経営が求められることが理由です。
また、建設業法の規定で、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても、下請負人から工事の目的物の引き渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務があること等も理由です。
▼財産的基礎又は金銭的信用
一般建設業の許可を受ける場合 | 特定建設業の許可を受ける場合 |
次のいずれかに該当すること ①自己資本の額が500万円以上であること ②500万円以上の資金を調達する能力を有すること ③許可申請直前の過去5年間の許可を受けて継続して営業した実績をゆうすること | 次のすべてに該当すること ①欠損の額が資本金の額の20%をこえていないこと ②流動性比率が75%以上であること ③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること |
「自己資本とは」とは
・法人にあっては、貸借対照表における純資産の合計額をいいます。
・個人にあっては、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益保留性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
「500万円以上の資金を調達する能力」とは
・担保すべき不動産を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について融資を受けられる能力をいいます。具体的には、取引金融機関の預貯金残高証明書又は融資証明書により確認します。
「欠損の額」とは
・法人にあっては、貸借対照表の繰越利益余剰金が負である場合に、その額が資本余剰金、利益準備金及びその他の利益余剰金の合計額を上回る額をいいます。
・個人にあっては、事業主損失が事業主仮勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に、計上されている利益保留性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。
「流動比率」とは
・流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数をいいます。
「資本金」とは
・法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいいます。
・個人にあっては期首資本金をいいます。
参考:「大阪府建設業許可申請の手引き令和6年2月改正版より」P2-27(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/8330/all_kyoka_tebiki_1.pdf)
財産的基礎等の確認のタイミング
一般建設業許可及び特定建設業許可のいずれも財産的基礎等の要件がありますが、この要件は常時満たしている必要はありません。
財産的基礎等の要件は「許可申請」のタイミングで行われれることとなります。
「許可申請」とは、建設業許可の新規申請、更新申請、業種追加申請等のことをいいます。
例えば、特定建設業者が今期の業績が落ち込んでいて今期の決算内容では特定建設業の許可の要件を満たせそうにない場合で考えます。
建設業者は毎年、事業報告(決算変更届)を提出していますので、決算の内容は許可行政庁が確認できる状態にあります。
しかし、財産的基礎等の要件確認は、決算ごとに行われるものではなく、「許可申請」直前の決算内容で行われるため、決算後1年以内に「許可申請」が無い場合、事業報告(決算変更届)を持って財産的基礎等の要件が確認されるということはありません。
その為、財産的基礎の要件を満たさないからといって直ちに特定建設業許可が無くなるわけではありません。
ただし、翌事業年度内に「許可申請」を行う場合は注意が必要です。
上記のケースでいえば、翌事業年度内に建設業許可の期限を迎えて更新申請を行わなくてはいけない場合、更新申請直前の決算内容によって財産的基礎の要件を確認されることになりますので、今期の決算内容では特定建設業の要件を満たしていないことになります。
その場合は、特定建設業の更新ができないため、事前に一般建設業新規申請を行い一般建設業許可に変更しておかなければなりません。
▼特定建設業許可の財産的基礎の確認のタイミング
なお、一般建設業の許可の場合、先述した財産的基礎等の要件に、「許可申請の直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること」という要件がある通り、許可取得後5年経過した後は、「許可申請」の際も、財産的基礎等の要件は確認されません。
財産的基礎等の確認方法
財産的基礎等の要件は、建設業許可の新規申請や更新申請の際、申請直前の決算内容で確認が行われます。
具体的には財務諸表で確認がされます。
会社を設立したばかりでまだ決算を迎えていない建設業を営むものでも、許可申請の際には必ず財産的基礎等の要件が確認されますが、その場合は創業時の財務諸表にて要件を満たすかどうかが判断されることになります。
また、特定建設業許可の要件に関して、申請直前の決算における財務諸表で「資本金」の額だけ要件を満たしていない場合、許可申請までに増資をして資本金の要件を満たせば、財産的基礎等の要件を満たしていることになります。
建設業許可申請や更新は東大阪市の行政書士事務所「アオダモ行政書士事務所」までご相談ください!
建設業許可の取得にあたっては上に記載したように財産的基礎等の要件を満たす必要があります。
また、特定建設業では更新の際にも財産的基礎要件を満たしていないと更新ができなくなりますので、直前になって「更新ができない!」とならないように前もっての準備が必要です。また、自身が要件を満たすとしてもそれを証明する書類を作成して申請するには、平日に大阪府咲洲庁舎の建築振興課の窓口に行く必要があり、日中お仕事をされている場合、申請に過分の手間や時間を要します。
さらに万が一書類に不備などがあると窓口との往復はかなりのご負担になるかと思います。
そのような面倒な手続きを当『アオダモ行政書士事務所』の行政書士がお客様の代わりに書類作成から申請までお手続きさせていただきます。
自身の場合、建設業許可が取得できるか、更新ができるかなどご不安もあるかと思いますがご相談は無料ですのでまずはお気軽に当所までお問合せくださいませ。
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