こんにちは。大阪のアオダモ行政書士事務所の行政書士の佐藤です。
一人親方でも建設業許可が取得できるか解説させていただきます。
一人親方でも建設業許可の取得が可能です!
建設業許可取得の要件として『経営業務の管理責任者と専任技術者の設置』が必要です。
以前のコラムで経営業務の管理責任者と専任技術者は兼業できることをご紹介しました。
その時の記事はこちら(https://kensetsu-osaka.site/2024/09/09/keikantosengi/)
もう一つ重要な要件として『適切な社会保険に加入していること』というものがあります。
建設業法でいう適切な社会保険とは『健康保険』『厚生年金保険』『雇用保険』のことをさします。
一人親方のご相談者様から「社会保険に加入していないので要件満たさないの?」というご質問を良くいただきますが、回答は社会保険に加入していなくても適用除外として要件を満たせます。
適正な社会保険とは
事業所の形態や(法人や個人)、常用の労働者数、就労形態によって加入すべき社会保険が異なります。
適切な社会保険については、次の表をもとに判断することになります。
グレーの箇所が建設業許可を取得するうえで適切な社会保険として加入する義務のあるものです。
法人の場合
常用労働者の数 | 就労形態 | 雇用保険 | 医療保険 (いずれか加入 | 年金保険 |
1人~ | 常用労働者 | 雇用保険 | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設保険等) | 厚生年金 |
- | 役員等 | - | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設保険等) | 厚生年金 |
個人事業主の場合
常用労働者の数 | 就労形態 | 雇用保険 | 医療保険 (いずれか加入 | 年金保険 |
5人~ | 常用労働者 | 雇用保険 | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設保険等) | 厚生年金 |
1人~4人 | 常用労働者 | 雇用保険 | ・国民健康保険 ・国民健康保険組合(建設保険等) | 国民年金 |
- | 事業主、一人親方 | - | ・国民健康保険 ・国民健康保険組合(建設国保等) | 国民年金 |
上記の表をご覧のように、法人の場合は従業員数の人数にかかわらず雇用するうえでは必ず『雇用保険』『医療保険』『厚生年金』の加入が必要となります。
そして役員だけの場合は雇用保険の加入要件は必要とされいません。
個人事業主の場合は雇用する従業員数により加入が求められる保険が異なりますので注意が必要です。
一人親方の場合は社会保険の加入が適用除外となる
上記の表をご覧のように一人親方の場合は雇用保険や健康保険組合の保険には加入できませんが、建設業許可の取得にあたっては適用除外とななりますので加入がなくとも建設業許可の取得が可能です。
ただし加入の義務がないからといっても国民年金の加入は国民として義務ですし、医療費の負担軽減を受けられるように国民健康保険に加入しておくことや、万が一の怪我に備えて一人親方労災保険に加入しておくことは大切です。
建設業許可申請のご相談は専門家へ
建設業許可を取得するにあたっては適切な社会保険への加入が必要となります。
一人親方の場合は適用除外となりそれらの書類の提出は求められませんが、その他に経営業務の管理責任者と専任技術者として要件を満たすことが求められます。
もし要件を満たしていたとしても、それらを証明するには様々な書類の収集や作成が必要です。
また、大阪府の申請窓口は大阪府咲洲庁舎の建築振興課で平日のみの開所となっており、日中お仕事をされている場合、申請に過分の手間や時間を要します。
さらに万が一書類に不備などがあると窓口との往復は非常にご負担になるかと思います。
そのような面倒な手続きを当『アオダモ行政書士事務所』の行政書士がお客様の代わりに書類作成から申請までお手続きさせていただきます。
自社の場合、建設業許可がとれるかなどご不安もあるかと思いますがご相談は無料ですのでまずはお気軽に当所までお問合せくださいませ。
大阪府内でしたら出張も無料です。
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