建設業許可の取得にあたって営業所ごとに常勤の専任技術者を置く必要があります。

土木工事業の専任技術者になるための具体的な要件は何か確認しましょう。

主な3つの要件

特に事例として多い一般建設業許可についてご紹介いたします。(大阪府知事許可の場合です)

業種に適した資格をもっているか

専任技術者になるためのもっとも手っ取り早い方法がこちらです。適した資格を持っている場合は資格証の提出などで専任技術者の要件をクリアすることができます。具体的には下記の資格が対象となります。

1級建設機械施工管理技士
2級建設機械施工管理技士(第1種~第6種)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(種別 土木)
技術士 建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコ
ンクリート」)
技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」を除く・総合技術監理(建設「鋼構造及び
コンクリート」を除く)
技術士 農業「農業農村工学」・総合技術監理(農業「農業農村工学」)
技術士 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
技術士 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

(リンク 国土交通省 建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧より)

許可を受けたい業種の建設工事で10年以上の実務経験がある

もし上記の資格がない場合は10年の実務経験を証明して専任技術者になる方法もあります。
証明するには10年間の工事の請求書や契約書が必要です。
各請求書の間が12ヶ月あかないように代表的な工事について数珠つなぎの要領で10年間分を用意します。

例えば①平成25年12月31日→平成26年11月30日→平成27年10月31日→平成28年9月30日→平成29年8月31日→平成30年7月31日→令和1年6月30日→令和2年5月31日→令和3年4月30日→令和4年3月31日→令和5年2月28日→②令和6年1月31日のように繋いで①から②でトータル12ヶ月32日になるので10年の期間を満たすことになります。
ただしその間に工事が途切れることなく継続していたことが必要となります。

10年前は前職に勤めていたという場合でも前職から請求書などを取得できれば証明は可能です。
(もし前職から請求書を取得できない場合は、前職が建設業の許可会社であれば違う方法で証明することも可能ですので詳しくはお問い合わせください。)

ただし証明する期間では1つの業種しか対応することができませんので同時に2種以上の許可を取得するにはこの方法は不可となる点に注意が必要です。

学校で指定の学科を卒業+実務経験がある

①高等学校または中等教育学校で取得したい許可の業種に関して下記の表で該当する学科を卒業+5年の実務経験
②大学(短大を含む)で取得したい業種に関して下記の表で該当する学科を卒業+3年以上の実務経験
③高等専門学校で取得したい業種に関して下記表の該当する学科を卒業+3年以上の実務経験

(大阪府建設業の手引きP6-21より引用)

自身がどの学科に該当するか分からない場合は履行科目証明等をご準備いただき、あらかじめ相談が必要です。

建設業許可申請のご相談は専門家へ

建設業許可を取得するにあたっては営業所ごとに取得したい業種の専任技術者の配置が必要となります。
該当する資格証があればスムーズですが、もしない場合は3年~10年の実務経験の証明も必要となり、書類の準備が煩雑になります。
作成した申請書類関係は大阪府咲洲庁舎の建築振興課で提出が必要です。
平日のみの開所となっており、日中お仕事をされている場合、申請に過分の手間や時間を要します。
さらに万が一書類に不備などがあると窓口との往復は非常にご負担になるかと思います。
そのような面倒な手続きを当『アオダモ行政書士事務所』の行政書士がお客様の代わりに書類作成から申請までお手続きさせていただきます。
申請代行は大阪府最安価格の7万円(税込)で承っております。
自社の場合、建設業許可がとれるかなどご不安もあるかと思いますがご相談は無料ですので、まずはお気軽に当所までお問合せくださいませ。
大阪府内でしたら出張も無料です。

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【大阪府下全域】
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