500万円以上の工事を請け負うには建設業の許可が必要です。(建築一式工事においては1500万円以上)
取得するには一般的に次の6つの要件を満たす必要があります。
①経営業務の管理責任者がいること
「経営業務管理責任者」とは建設業の経営業務を総合的に管理・執行する役割を担う人のことをいます。
簡単に言うと取締役や事業主のことなどをいいます。
建設業許可を取得するうえでこの経営業務管理責任者と認められるためには最低5年以上の建設業の運営の経験が必要です。
②営業所に専任の技術者がいること
一般的に「専任技術者」とよばれているもので許可を受けたい業種について資格や専門的な知識を持った者のことをいいます。
専任技術者になるために最も簡単な方法としては資格を取得する方法があります。
その他にも10年の実務経験を証明して取得するという方法もあります。
③財産的要件を満たすこと
一般の建設業の場合
一般建設業の場合は下記のいずれかが必要です
・直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の残高証明を取得できること
特定建設業の場合
特定建設業の場合は、直前の決算期における財務諸表において次に該当することが必要です
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であること
・自己資本の額が4,000万円以上であること
④欠格要件に該当しないこと
許可を受けようとする者または役員が次の内容に該当していないことが必要です。
・破産開始の手続きを受けていない
・以前に建設業の許可を取り消されてから、または取り消しの通知があってから5年を経過していない
・営業停止や禁止をうけてその期間が経過していない
・暴力団員でないまたは、暴力団員ではなくなってから5年を経過していない
・禁固刑以上の刑にかせられて、その執行が終わって5年を経過していない
・未成年でない
⑤営業を行う営業所を有すること
営業所とは常時建設工事にかかわる請負契約等を締結する事務所をいいます。
その事務所に下記のものが確認できることが必要です。
・事務所を使用する権限があること
・事務所の入り口に称号や名称が確認できること
・事務所に固定電話や事務機器、机等の什器備品があること
適正な社会保険に加入していること
事業所の形態や(法人や個人)、常用の労働者数、就労形態によって加入すべき社会保険が異なります。
適切な社会保険については、次の表をもとに判断することになります。
グレーの箇所が建設業許可を取得するうえで適切な社会保険として加入する義務のあるものです。
法人の場合
常用労働者の数 | 就労形態 | 雇用保険 | 医療保険 (いずれか加入 | 年金保険 |
1人~ | 常用労働者 | 雇用保険 | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設保険等) | 厚生年金 |
- | 役員等 | - | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設保険等) | 厚生年金 |
個人事業主の場合
常用労働者の数 | 就労形態 | 雇用保険 | 医療保険 (いずれか加入 | 年金保険 |
5人~ | 常用労働者 | 雇用保険 | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設保険等) | 厚生年金 |
1人~4人 | 常用労働者 | 雇用保険 | ・国民健康保険 ・国民健康保険組合(建設保険等) | 国民年金 |
- | 事業主、一人親方 | - | ・国民健康保険 ・国民健康保険組合(建設国保等) | 国民年金 |
上記の表をご覧のように、法人の場合は従業員数の人数にかかわらず雇用するうえでは必ず『雇用保険』『医療保険』『厚生年金』の加入が必要となります。
そして役員だけの場合は雇用保険の加入要件は必要とされいません。
個人事業主の場合は雇用する従業員数により加入が求められる保険が異なりますので注意が必要です。
八尾市の建設業許可はアオダモ行政書士事務所にお任せください!
建設業許可の取得には主に上記の6つの要件を満たす必要があります。
要件を満たすことを証明するために沢山の書類を作成したり役所に取得しに行く必要があります。
作成した申請書類関係は大阪府咲洲庁舎の建築振興課で提出が必要です。
平日のみの開所となっており、日中お仕事をされている場合、申請に過分の手間や時間を要します。
さらに万が一書類に不備などがあると窓口との往復は非常にご負担になるかと思います。
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自社の場合、建設業許可がとれるかなどご不安もあるかと思いますがご相談は無料ですので、まずはお気軽に当所までお問合せくださいませ。
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