個人事業主・一人親方でも建設業許可取得は可能です!
500万円以上の工事を請け負う(建築一式工事においては4000万円)には建設業許可の取得が必要です。
この500万円には工事の材料費や消費税も含まれています。
結論、個人事業主や一人親方の場合でも建設業許可の取得は可能です!
では建設業許可の主な要件はなんでしょうか?

建設業許可の主な要件
①経営業務管理責任者がいること
いわゆる経管(ケーカン)とよばれているものです。
経管になるには建設業の経営を5年以上経験したことの証明が必要です。
例えば会社の役員の経験や、個人事業主としての経験も要件を満たせば認められます。
「建設業の経営に携わっている期間は長いけど独立してからはまだ短いんだよなー。」そのような場合でも、以前の職歴から証明することが可能な場合がありますので諦めずにご相談ください。
②営業所に専任技術者を置くこと
許可を取得したい業種に該当する専任技術者を営業所に置くことが必要です。
専任技術者は、その工事の専門知識を有する者、いわばエキスパートとなる者です。
専任技術者として認められるには、該当す工事業の資格や、3年~10年の実務経験が必要となります。
③適当な社会保険に加入していること
ここでいう社会保険とは、健康保険、厚生年金、雇用保険のことを指します。
法人か個人事業主か、雇用者の人数など事業の様態によって加入の要件が異なってきます。
例えば法人化している場合は役員も健康保険と厚生年金の加入義務が生じます。
個人事業主の場合は一人親方の場合は、どちらも適用除外ですが、もし従業員を雇う場合、健康保険と厚生年金の加入義務が生じます。
詳しくはこちらの記事でも解説していますので参考にご覧ください。(適切な社会保険とは?)
④財産的基礎要件を満たしていること
建設業は大きな金銭が動くことになります。
その為、工事を請け負う事業者には、ある程度の資金確保の必要性が求められています。
具体的には確定申告や決算書において500万円以上の自己資本があることを証明したり、銀行が発行する500万円以上の残高証明書が必要となります。
⑤営業所があるか
建設業を営むにあたって適した営業所があることが求められます。
その営業所に電話やFAX、パソコン、応接机などがあることが必要です。(許可申請の際には事務所内の写真が必要になります)
事務所は必ずしも登記簿上の本店である必要はなく、賃貸などでも問題ありませんが、独立性を確保できないレンタルオフィスなどでは認められないことがあります。
⑥欠格事由に該当しないか
欠格事由に該当しないとは、簡単にいうと過去に犯罪歴がないことや、以前許可をもっていたが虚偽の申請や不正などで取り消されたことなどがない事をいいます。
また、暴力団員や破産者などもこの欠格事由に該当します。
注意すべき点として、以前に許可のある建設会社に在籍していて、許可が取り消された場合、本人が欠格事由に該当しなくても、役員になっていると本人にもその効力が及ぶことです。
犯罪歴については禁固刑以上のことを指しており、死刑・懲役・禁錮のことをいいます。単なる交通違反などの免許取り消しなどは該当しません。
これらの欠格事由に1度でも該当すると許可が取得できないというわけではなく、それぞれ一定期間から5年以上経過するば許可の取得が可能になることもあります。(詳しくはお問い合わせください)
個人事業主・一人親方でも建設業許可取得可能です!【新規申請7万円(税込)】
建設業許可の取得には主に上記の6つの要件を満たす必要があります。
個人事業主や一人親方の方でも上記の要件を満たせば建設業許可の取得は可能です。
特に証明が難しい要件が①の要件。「建設業の経営に携わっている期間は長いけど独立してからはまだ短いんだよなー。」そのような場合でも、以前の職歴から証明することが可能な場合がありますので諦めずにご相談ください。
①~⑥を証明するために作成した申請書類関係は大阪府咲洲庁舎の建築振興課で提出が必要です。
申請は平日のみの開所となっており、日中お仕事をされている場合、申請に過分の手間や時間を要します。
さらに万が一書類に不備などがあると窓口との往復は非常にご負担になるかと思います。
そのような面倒な手続きを当『アオダモ行政書士事務所』の行政書士がお客様の代わりに書類作成から申請までお手続きさせていただきます。
申請代行は大阪府最安価格の7万円(税込)で承っております。
自社の場合、建設業許可がとれるかなどご不安もあるかと思いますがご相談は無料ですので、まずはお気軽に当所までお問合せくださいませ。
大阪府内でしたら出張も無料です。
