こんにちは。
アオダモ行政書士事務所の佐藤です。
建設業許可の申請にあたってどのような書類が必要かお悩みではございませんか?
当事務所でご相談者様にご準備していただいている主な書類についてご紹介させていただきます。(主に大阪府知事の一般許可の場合です)
これから建設業許可の申請をするという方の参考になれば幸いです。

① 直近5年分の決算書や確定申告書

建設業許可取得の要件のひとつに「経営業務管理責任者」がいることがあげられます。
この「経営業務管理責任者」とは簡単にいうと建設業の経営の経験がある人のことをいいます。
この建設業の経営というのは個人事業主の経験でも、会社の役員の経験でもかまいません。
この経験を証明するための書類として決算書・確定申告書の5年分が必要になります。
その内、経営をしていない期間があれば、その期間を補填するかたちで追加で必要になります。

② 直近3期分の請求書または契約書

建設業許可の申請にあたって直近の3年ごとに、どれくらいの金額の工事を請け負ったのかを記載する書類があります。
その書類の作成にあたって請求書や契約書の中身を拝見させていただくために必要となります。

③ 建設工事の請求書または契約書 5年分ほど数枚

これらの請求書や契約書は①の決算書と一緒に提出することによって「経営業務管理責任者」の要件を証明するために使用します。
5年間分必要ですが、ここではすべてが必要というわけではありません。
必要なのは①で用意した決算書の期間と重なるかたちで、各請求書の間が12ヶ月空かないように数枚で大丈夫です。(できれば10枚ほど。あればあるだけ良いです)
重なる期間分の枚数をちょうどで用意すると片落ち計算で5年間を満たさなくなる場合があるので、できれば5年間を超えてプラスで1枚以上あるとなお良しです。

<Q&A もし前職の役員期間を含めて証明する場合に、前職での請求書や契約書が用意できない場合はどうする?>

個人事業主または、今の会社の役員になってまだ5年経っておらず、前職での役員経験をつかって「経営業務管理責任者」の証明をする場合で良くあるご質問です。
この場合は前職が建設業許可業者である場合は請求書や契約書がなくとも、前職の会社の「履歴事項証明書」「建設業許可の通知書」を取得できれば証明が可能です。
履歴事項証明書の中に役員として氏名があり、役員として在籍していた会社が建設業許可業者であることで、建設業の経営経験があるということにおきかえられ、証明になります。

④ 資格証や資格の合格証書


建設業許可の要件に、各営業所に取得したい業種に対応する「専任技術者」をおくこと、とされています。
この「専任技術者」とは簡単にいうと工事の技術的なプロフェッショナル、経験者ということです。
これを証明するのにもっとも簡単な方法が資格証を提示することです。
資格の種類は取得したい業種によって異なります。
参考に大阪府で公示しているものを掲載させていただきます。
大阪府有資格コード一覧(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/8330/yuushikakukodohyou.pdf

<Q&A 資格を持っていないため用意できない場合はどうする?>

専任技術者として証明する方法は資格証以外に「10年の実務経験」を証明するという方法もあります。
この方法を使用するにあたっては10年間分の取得したい業種に対応する工事の請求書または契約書を用意していただくことになります。
その請求書や契約書には工事内容・工事場所・工事期間が分かる内容の記載がされていて、それらを各間が12ヶ月空かないように10年間分以上用意することが必要です。

⑤ 健康保険・厚生年金被保険者標準決定通知書

令和2年10月1日より建設業許可の取得にあたって、適切な社会保険への加入が要件化されました。
適切な社会保険については以前のこちらのコラムをご覧ください。(https://kensetsu-osaka.site/2024/10/14/tekisetunashakaihoken/
建設業許可上の適切な社会保険とは、「健康保険」・「厚生年金保険」・「雇用保険」のことをさしています。
このうち、「健康保険」と「厚生年金保険」に加入していることを証明するのに「健康保険・厚生年金保険被保険者標準決定通知書」が必要となります。

⑥ 労働保険概算・確定保険料申告書と領収済通知書

こちらも④と同じく適切な社会保険に加入していることのうち「雇用保険」に加入していることを証明する書類です。
適切な社会保険については以前のこちらのコラムをご覧ください。(https://kensetsu-osaka.site/2024/10/14/tekisetunashakaihoken/
雇用保険は個人事業主の場合は一人親方や、雇用者5人未満の事業者が適用除外で免除されます。
法人の場合は親族を除き一人でも雇用者がいる場合は提出が必要となります。

⑦ 銀行が発行する500万円以上の預金残高証明書

建設業許可の主な要件に500万円以上の財産要件があります。
法人の場合は直近の決算書で自己資本額が500万円以上であることの確認が必要です。
これが確認できない法人や、個人事業主の場合は銀行が発行する500万円以上の残高証明書が必要です。
この残高証明書は単に通帳のコピーなどではなく、銀行が発行して証明する書類で、証明日から28日以内のものである必要がありますので、期限には注意が必要です。

⑧ 会社の定款(法人の場合)

定款は会社を設立した際に決めたルールのようなもののことです。
会社を設立された際にデータで保管したり紙で保管されていることが多いです。
こちらの写しが必要になります。

大阪府 建設業許可の申請は八尾市のアオダモ行政書士事務所までご依頼ください

以上が当事務所で相談者様にご準備いただく主な書類です。
記載の書類がない場合は他の書類でも代替えが可能ですので、その際はお気軽にご相談くださいませ。
ご準備いただいた書類をもとに申請に必要な書類を作成させていただきます。
作成した申請書類関係は大阪府咲洲庁舎の建築振興課で提出が必要です。
平日のみの開所となっており、日中お仕事をされている場合、申請に過分の手間や時間を要します。
さらに万が一書類に不備などがあると窓口との往復は非常にご負担になるかと思います。
そのような面倒な手続きを当『アオダモ行政書士事務所』の行政書士がお客様の代わりにお手続きさせていただきます。
申請代行は大阪府最安価格の7万円(税込)で承っております。(※別途役所で取得する書類は実費となります)
自社の場合、建設業許可がとれるかなどご不安もあるかと思いますがご相談は無料ですので、まずはお気軽に当所までお問合せくださいませ。
大阪府内でしたら出張も無料です。

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