建設業許可を取得するにあたって、重要な要件の一つに「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力をゆうするも」であること、というものがあります。
この「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力をゆうするも」のことを「経営業務管理責任者(けいえいぎょうむかんりせきにんしゃ)」と呼びます。
今回は「経営業務管理責任者」とは何か、それを証明するために必要な書類についてご案内させていただきます。

経営業務管理責任者とは?

この建設業許可の要件のひとつである「経営業務管理責任者」とはどういった人をさすのでしょうか?
簡単にいうと建設業について工事の見積もりや資金繰りの管理など経営に関する業務を総合的に行ってきた人のことをいいます。
法人でいうところの役員が該当し、個人事業主であれば本人そのものが該当します。
建設業許可を取得するには、この「経営業務管理責任者」がいる必要があります。

経営業務管理責任者として必要な経験期間は?

必要な期間として最低5年となります。
これは個人事業主の経験でも建設業社の法人の役員の経験でも良いとされています。
もし自身が直接経営業務を行うわけではなく、補佐する立場だった場合は6年の経験が必要です。
(他、建設業社の役員経験2年+建設業者以外の役員経験5年という方法もありますが、今回は説明を省かせていただきます。)

経営業務管理責任者の経験を証明するための主な書類は?

法人の役員としての経験で証明する場合

①法人確定申告書・決算書 最低5年分 ※税務署の受付印(令和7年度以降の申告分は不要)または税務署の受信通知(電子申告の場合)があるもの

②工事の契約書または注文書、請求書等を5年分 ※すべて必要ではなく各年度3件ほどあれば安心です

③会社の商業登記簿謄本・閉鎖謄本(履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書) ※ここに証明されたい人の名前が役員欄にある必要があります

④健康保険被保険者標準報酬決定通知書また、住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)

個人事業主としての経験で証明する場合

①所得税の確定申告書の第一表 5年分 
※税務署の受付印(令和7年度以降の申告分は不要)または税務署の受信通知(電子申告の場合)があるもの。ない場合は第二表で税理士の決め捺印を確認

②工事の契約書または注文書、請求書等を5年分 ※すべて必要ではなく各年度3件ほどあれば安心です

③市町村の長が発行する住民税課税証明書(直近のもの)

経営業務の管理責任者を補佐した経験で証明する場合

法人の役員に準ずる地位の場合

①証明期間の法人の組織図

②以下のいずれか
(1)年金の被保険者記録回答票(年金事務所発行)
(2)雇用保険被保険者証(申請時点において継続して雇用されている場合)
(3)雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している場合)

③法人税確定申告書の別表一 最低6年分 ※税務署の受付印(令和7年度以降の申告分は不要)または税務署の受信通知(電子申告の場合)があるもの

④工事の契約書または注文書、請求書等を6年分 ※すべて必要ではなく各年度3件ほどあれば安心です

⑤現在の状況によって以下のいずれか
(1)現在が個人事業主の場合は市町村の長が発行する住民税課税証明書(直近のもの)
(2)現在が法人の役員の場合は健康保険被保険者標準報酬決定通知書また、住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)

個人事業主に準ずる地位の場合

①所得税の確定申告書の第一表 6年分 事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載があるもの
※税務署の受付印(令和7年度以降の申告分は不要)または税務署の受信通知(電子申告の場合)があるもの。ない場合は第二表で税理士の決め捺印を確認

②工事の契約書または注文書、請求書等を6年分 ※すべて必要ではなく各年度3件ほどあれば安心です。

③現在の状況によって以下のいずれか
(1)現在が個人事業主の場合は市町村の長が発行する住民税課税証明書(直近のもの)
(2)現在が法人の役員の場合は健康保険被保険者標準報酬決定通知書また、住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)

大阪府 建設業許可の申請は八尾市のアオダモ行政書士事務所までご依頼ください

以上が「経営業務管理責任者」の必要経験数とそれを証明するための必要書類です。
記載の書類がない場合は他の書類でも代替えが可能ですので、その際はお気軽にご相談くださいませ。
建設業許可の申請は、これらの書類をもとに申請書類の作成が必要です。
経営業務管理責任者の証明する書類のほか、沢山の書類を作成して、作成した申請関係書類は大阪府咲洲庁舎の建築振興課で提出が必要です。
平日のみの開所となっており、日中お仕事をされている場合、申請に過分の手間や時間を要します。
さらに万が一書類に不備などがあると窓口との往復は非常にご負担になるかと思います。
そのような面倒な手続きを当『アオダモ行政書士事務所』の行政書士がお客様の代わりにお手続きさせていただきます。
申請代行は大阪府最安価格の7万円(税込)で承っております。(※別途役所で取得する書類は実費となります)
自社の場合、建設業許可がとれるかなどご不安もあるかと思いますがご相談は無料ですので、まずはお気軽に当所までお問合せくださいませ。
大阪府内でしたら出張も無料です。

無料出張ご対応可能エリア
【大阪府下全域】
大阪市北区/大阪市都島区/大阪市福島区/大阪市此花区/大阪市中央区/大阪市西区/大阪市港区/大阪市大正区/大阪市天王寺区/大阪市浪速区/大阪市西淀川区/大阪市淀川区/大阪市東淀川区/大阪市東成区/大阪市生野区/大阪市旭区/大阪市城東区/大阪市鶴見区/大阪市阿倍野区/大阪市住之江区/大阪市住吉区/大阪市東住吉区/大阪市平野区/大阪市西成区/堺市堺区/堺市中区/堺市東区/堺市西区/堺市南区/堺市北区/堺市美原区/能勢町/豊能町/池田市/箕面市/茨木市/高槻市/島本町/豊中市/吹田市/摂津市/寝屋川市/交野市/四条畷市/門真市/守口市/大東市/東大阪市/八尾市/柏原市/藤井寺市/松原市/羽曳野市/太子町/河南町/富田林市/大阪狭山市/高石市/泉大津市/忠岡町/和泉市/河内長野市/千早赤阪村/岸和田市/貝塚市/熊取町/泉佐野市/田尻町/泉南市/阪南市/岬町

料金案内についてはこちら


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です