建設業許可を取得するための主な7つの要件
こんにちは。
アオダモ行政書士事務所の行政書士の佐藤暁文(さとう あきふみ)です。
建設業許可について極力費用をかけたくないので自分で申請できないか?とご相談を承ることがあります。
結論、ポイントをおさえればご自身で申請することも可能です。
まずは建設業許可を取得するための主な7つの要件を確認しましょう。
①経営業務管理責任者がいること
②営業所に専任技術者をおくこと
③適切な社会保険に加入していること
④建設業を営むのに適した営業所がある事
⑥欠格事由に該当しないこと
⑦財産的基礎要件を満たしていること
以上の7つが建設業許可を取得するための主な要件です。
このなかでも「①経営業務管理責任者がいること」「②営業所に専任技術者をおくこと」の証明書類の準備と作成が煩雑でもっとも申請者を悩ませるポイントでもあります。
逆にいうと、その証明を簡略化できればご自身での申請の難易度がグッと下がることになります。
ではどのような場合に簡略化できるのでしょうか?
それは、
過去に建設業許可の申請で経営業務管理責任者や専任技術者として証明されたことがある
です。
例えば、「以前に勤めていた会社で経営業務管理責任者として証明されたことがある」「個人事業主時代に経営業務管理責任者として証明されて許可を取得した」といった場合がこれに該当します。
もし今まで証明されたことがあれば、その際に申請した申請書の控えの一部を使用して「経営業務管理責任者」「専任技術者」としての証明が可能になります。
とくに建設業関連の資格をお持ちでなくて、「10年の実務経験」で専任技術者としての要件を証明していた場合には非常に有効になります。
過去に経営業務管理責任者として証明された経験を使って証明する
この場合に必要となる書類は『常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(省令様式第7号)』です。
以下に見本を掲載させていただきます。

そこに以前申請された際に職員さんから押してもらった印鑑があることをご確認ください。
資格がなく、過去に専任技術者として証明された経験を使って証明する
取得したい業種に該当する建設業関係の資格をお持ちでしたら、専任技術者としての証明は容易ですが、もしお持ちでなければ10年の実務経験を証明して、専任技術者としての要件を満たすことになります。
この10年の実務経験を証明するのが非常に厄介で、10年間の工事の請求書や確定申告書、または決算書などを用意する必要がありますが、もし過去に10年の実務経験を証明して専任技術者として証明たことがあれば、その際に作成した『実務経験証明書(省令様式第9号)』の控えを使用して、新たに専任技術者としての10年の実務経験を証明することが可能です。改めて工事の請求書などを集めなくても良いので、書類が非常に簡略化できるわけです。

それでも申請が難しい・・・面倒だ・・・そんな時は大阪府八尾市の建設業許可申請専門のアオダモ行政書士事務所までご依頼ください
建設業許可申請においての山場である「経営業務管理責任者」と「専任技術者」の要件証明。
過去に証明された経験があれば準備する書類や集める書類が大幅に削減できます。
もし過去にその証明をされた方であればご自身で申請にチャレンジするのも良いかもしれません。
とはいえ、それでも他にも準備する書類は沢山あり、作成した申請関係書類は大阪府咲洲庁舎の建築振興課で提出が必要です。
平日のみの開所となっており、日中お仕事をされている場合、申請に過分の手間や時間を要します。
さらに万が一書類に不備などがあると窓口との往復は非常にご負担になるかと思います。
そのような面倒な手続きを当『アオダモ行政書士事務所』の行政書士がお客様の代わりにお手続きさせていただきます。
申請代行は大阪府最安価格の8万円(税込)で承っております。(※別途役所で取得する書類は実費となります)
自社の場合、建設業許可がとれるかなどご不安もあるかと思いますがご相談は無料ですので、まずはお気軽に当所までお問合せくださいませ。
大阪府内でしたら出張も無料です。

無料出張ご対応可能エリア
【大阪府下全域】
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参考リンク 都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課建設業許可グループ 建築業許可の手引き

