建設業許可の知事許可とは?
建設業許可において、営業所が1つの都道府県のみにある場合には知事許可となります(営業所が2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可となります)。例えば、愛知県内にのみ本社と営業所がある倍には、愛知県知事許可となります。
建設業法でいう「営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいますので、この例で、愛知県外に営業所があったとしても、本社でのみ請負契約を締結するということであれば、愛知県知事許可で足りるということになるます。
▼建設業法施行令
(視点に準ずる営業所)
第一条 建設業法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。
出張所は建設業法の「営業所」に該当する?
出張所が建設業法の「営業所」に該当する可能性もあります。建設業法の「営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいい、その名称が何であるかは問いません。〇〇支社、○○支店、○○出張所、○○事務所、○○工場等の営業所以外の名称が使われていたとしても、常時建設工事の請負契約を締結する事務所であれば、全て建設業法の「営業所」に該当します。
先ほどの例で愛知県外にある出張所が、常時建設工事の請負系契約を締結する事務所であれば、大臣許可を取得しなければなりません。
建設業法の「営業所」じゃないとできないこと
常時建設工事の請負契約を締結する事務所が、建設業法の「営業所」であると説明しましたが、さらに詳しく「営業所」の役割を見ていきましょう。
国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」には、営業所の範囲について、次の通りの記載があります。
▼建設業許可事務ガイドライン
2.営業所の範囲について
「営業所」とは本店若しくは支店若しくは常時建設工事の請負契約をする事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する者である場合には、当然本条の営業所に該当する。
また、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当事務所を代表するものであるか否かを問わない。
なお、1.(1)のとおり、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。
※出典:国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」(https;//www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001445004.pdf)より
ポイントは「「常時請負契約を締結する事務所」とは請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい」という部分です。単に契約書に押印する事務所が「事務所」に該当するというわけではなく、請負契約の見積りを行う事務所や入札を行う事務所も「営業所」に該当するということです。例えば、県外に出張所があり、そこで工事の見積書を発行するということであれば、建設業法の営業所に該当します。その場合は知事許可ではなく、大臣許可でならなければならないということになります。
なお、建設業法の「営業所」に該当する場合は、建設業許可において届出が必要です。逆にいいますと、届出がされていない事務所では、請負契約の締結等の行為ができないということですので、注意が必要です。
建設業許可申請のご相談は専門家へ
上記のように2つ以上の都道府県をまたいで「営業所」を構える際は知事許可ではなく大臣許可が必要になります。多くの建設業者様は初めは知事許可を取得されて事業拡大の際に大臣許可を取得されるかと思います。この知事許可から大臣許可に移行する手続きを「許可換え新規」申請といいます。
大臣許可を取得される際は知事許可よりも多くの書類を用意する必要がございます。
また、大阪府の申請窓口は大阪府咲洲庁舎の建築振興課で平日のみの開所となっており、日中お仕事をされている場合、申請に過分の手間や時間を要します。
さらに万が一書類に不備などがあると窓口との往復は非常にご負担になるかと思います。
そのような面倒な手続きを当『アオダモ行政書士事務所』の行政書士がお客様の代わりに書類作成から申請までお手続きさせていただきます。
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