屋根工事とは?
国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)(2-1節参照)によると、屋根工事の内容は次のとおりです。
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
瓦やスレート等は、屋根をふくための材料のことで、他の材料であっても屋根ふきを行うものはすべて屋根工事に該当します。
明確なので、屋根工事の判断で悩むケースは少ないかと思います。
電気工事とは?
国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)(2-1節参照)によると、電気工事の内容は次のとおりです。
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
例示として挙げられているものとして「電気設備工事、送配電線工事、引き込み線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事」があります。
屋根に設置する太陽光パネルの設置工事の業種判断
電気設備工事は電気工事に該当しますので、それが太陽光により発電されるものであろうと電気工事に該当します。
判断に悩むのは、住宅等の建物の屋根に設置する太陽光パネルの設置工事だと思います。
屋根に設置する太陽光パネルには、次の2つがあります。
屋根置き型
「屋根置き型」は、屋根の上に架台を設置してその上に太陽光パネルを設置する方法です。屋根工事は行わず、太陽光パネル(太陽光発電設備)を設置する工事であるため、電気工事に該当します。
屋根一体型
※一条工務店ホームページより引用
「屋根一体型」とは、太陽光パネル自体が屋根材になっているもので、それを設置するという方法です。太陽光パネル自体が屋根材となっているため、作業の内容は屋根ふき工事となり、屋根工事に該当することになります。
上記のように屋根に設置する太陽光パネルの設置工事は「屋根置き型」か「屋根一体型」であるかで業種判断をすることになります。
建設業許可申請 業種に迷った際は専門家へご相談ください
上記のように工事内容によって業種の判断に迷うことがあります。特に建設業許可を申請される業者様にとって業種を間違えると大変な問題になりますので事前に行政書士などの専門家にご相談されることがお勧めです。
また、建設業許可の申請をされる際は許可要件を証明するために膨大な資料を用意する必要がございます。大阪府の申請窓口は大阪府咲洲庁舎の建築振興課で平日のみの開所となっており、申請にあたって万が一書類に不備などがあると窓口との往復は非常にご負担になり、日中現場のお仕事をされている場合は申請に過分の手間や時間を要します。
そのような面倒な手続きを当『建設業許可 大阪支援ステーション』の行政書士がお客様の代わりに書類作成から申請までお手続きさせていただきます。
自社の場合、建設業許可がとれるかなどご不安もあるかと思いますがご相談は無料ですのでまずはお気軽に当所までお問合せくださいませ。
大阪府内でしたら出張も無料です。
ご対応可能エリア
【大阪府下全域】
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