管工事とは?

国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」(2-1節参照)によると、管工事の内容は次のとおりです。

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

例示として挙げられるものとして「冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事」があります。建築物の中の空調機器の設置工事や、家屋等の敷地内の配管工事等が該当します。

水道施設工事

国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」(2-1節参照)によると、水道施設工事の内容は次のとおりです。

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事又は公共下水若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

例示として挙げられているものとして「取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事」があります。水道施設工事と聞くと、家屋の水道工事等が該当しそうなイメージですが、家屋等の敷地外の公道下の配管工事等が水道施設工事に該当します。

上下水道施設に関する工事の業種判断の方法

管工事と水道施設工事について、その内容を見てきましたが、実は、公道下の下水道の配管工事等は土木一式工事に該当します。
土木一式工事、管工事、水道施設工事の判断の方法について、奈良県の「建設業法に基づく上下水道施設の業種区分について」でわかりやすく解説されていますので、ご紹介させていただきます。

出典:奈良市企業局 「建設業法に基づく上下水道施設の業種区分について」より引用(https://h2o.nara.nara.jp/file_library/656630556.pdf

この手引きによると家屋その他の施設の敷地内か敷地外か、上水道の配管工事か下水道の配管工事かによって業種判断をすることになります。
細かい部分で許可行政庁によって取り扱いが異なる可能性がありますので、これらの業種判断に悩んだ場合は、許可行政庁の判断を仰いでください。

建設業許可申請 業種に迷った際は専門家へご相談ください

上記のように工事内容によって業種の判断に迷うことがあります。特に建設業許可を申請される業者様にとって業種を間違えると大変な問題になりますので事前に行政書士などの専門家にご相談されることがお勧めです。
また、建設業許可の申請をされる際は許可要件を証明するために膨大な資料を用意する必要がございます。大阪府の申請窓口は大阪府咲洲庁舎の建築振興課で平日のみの開所となっており、申請にあたって万が一書類に不備などがあると窓口との往復は非常にご負担になり、日中現場のお仕事をされている場合は申請に過分の手間や時間を要します。
そのような面倒な手続きを当『アオダモ行政書士事務所』の行政書士がお客様の代わりに書類作成から申請までお手続きさせていただきます。
自社の場合、建設業許可がとれるかなどご不安もあるかと思いますがご相談は無料ですのでまずはお気軽に当所までお問合せくださいませ。
大阪府内でしたら出張も無料です。

ご対応可能エリア
【大阪府下全域】
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