専任技術者とは?

建設業許可の要件の一つに営業所に専任の技術者を置くことがあげられます。
建設工事に関する請負契約を適正に締結しその履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要になります。
そのため、一定の資格や経験を有する技術者を専任で営業所ごとに配置することが求められています。
専任技術者に求められる資格は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なり、また業種ごとに必要な資格等の要件が異なります。

一般建設業許可特定建設業許可
イ 学校卒業+一定期間の実務経験者
 ・高卒(所定学科) 5年以上
 ・大卒(所定学科) 3年以上
 例)・土木工事:土木工学科
   ・建築工事:建築学科
   ・機械器具設置工事:機械工学科等
ロ 10年以上の実務経験者
ハ 国家資格等
  例)・一、二級建築施工管理技士
    ・一、二級土木施工管理技士
    ・一、二級電気工事施工管理技士
    ・一、二級管工事施工管理技士等
イ 1級の国家資格者等
  例)・一級建築施工管理技士
    ・一級土木施工管理技士
    ・一級電気工事施工管理技士
    ・一級管工事施工管理技士等
ロ 一般建設業の要件+指導監督的実務経験者(元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者)
ハ 大臣が認定したもの
※指定建設業(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)については、ロは認められていない。

専任とは?

専任とは、その営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む。)して専らその職務に従事することをいいます。
通常の勤務時間中は、その営業所において職務に従事することが必要ということです。
専任技術者の住所又はテレワークを行う場所とその営業所とが著しく離れていて通勤不可能な距離にある場合や、他の法令により専任が必要とされている者(例えば、専任の宅地建物取引士や管理建築士である者)が専任技術者と兼ねる場合は、原則として専任とは認められません。
また、専任技術者と工事現場の主任技術者又は監理技術者とは兼務することができません。
専任技術者は営業所で職務を行わなければならず、営業所を離れ工事現場に出ることはできないため、兼務が禁止されています。
例外的に専任技術者と主任技術者を兼ねることができる要件もありますが、許可行政庁によっては、専任技術者が主任技術者になることを認めていないところもありますので、注意が必要です。

▼専任技術者と主任技術者を兼務するための要件

①専任技術者が置かれている営業所で契約締結した建設工事であること
②それぞれの職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場である事
③営業所と工事現場が常時連絡を取りうる体制にある事
④建設工事が、主任技術者の専任配置を必要とする工事でないこと

専任技術者の役割

建設工事についての専門知識がある専任の技術者は、営業所ごとに設置が義務付けられています。その目的は、営業所の許可業種ごとの技術力を確保することです。
営業所においては、工法の検討や注文者への技術的な説明、建設工事の見積、入札、請負契約の締結等が適正に行われるよう技術的なサポートをし、工事現場に出る技術者に対しては、建設工事の施工が適正に行われるよう指導監督をするということが専任技術者の役割です。

建設業許可申請のご相談は専門家へ

建設業許可を取得するにあたっては営業所に専任の技術者を置く必要がありますが自身がその要件を満たしているか分からない場合もございます。
もし要件を満たしていたとしても、それを証明するには様々な書類の収集や作成が必要です。
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