出向とは?

労働者が雇用先の会社(出向元)との雇用契約を維持したまま、別の会社(出向先)に異動し、出向先の指揮命令下において勤務するという雇用形態を出向といいます。
出向には2種類あって、労働者が出向元の会社に籍を置いたまま(雇用契約を維持したまま)出向先の会社で勤務する在籍出向と、労働者が出向元の会社と雇用契約を終了して、出向先の会社に籍を移して(新に雇用契約を結んで)勤務する移籍出向(転籍)があります。

▼在籍出向と移籍出向の違い

経管と専任技術者に求められる雇用関係は?

 建設業法上、経営業務の管理責任者と専任技術者に求められているのは常勤や専任です。
経営業務の管理責任者と専任技術者は、それぞれ所属建設業者との間で直接の雇用になければならないなどの規定はありません。
そもそも、役員の場合は会社との関係は委任関係にあたりますので、雇用関係は求められていません。
 建設業許可を保有している若しくは取得しようとしている建設業者との間で直接の雇用関係がある場合はもちろんのこと、他社からの出向により常勤や専任ができる場合でも、常勤性や専任性が認められれば経営業務の管理責任者又は専任技術者になることが可能です。

出向で経管や専任技術者になる場合の注意点

 経営業務の管理責任者も専任技術者も、他社からの出向者がなることは可能ですが、出向先において「常勤」でなければなりません。
先述した「移籍出向(転籍)」の場合は、出向先に籍を移動させてしまうので、転職と同じことになります。
健康保険が出向先で適用されているか、役員報酬が常勤に相応した金額であるか、住所と営業所の所在が毎日通勤できる距離であるかなど、通常の方法で常勤性を判断することができます。
 しかし「在籍出向」の場合は出向元に籍を置いたままになるため、出向先での常勤性の確認には、出向契約の内容も加味されます。
出向者の出向期間、給与支払い、社会保険の適用に関してなど、複数の点から常勤性の確認を行います。
常勤性の確認資料については、許可行政庁によって異なりますが、例えば、愛知県では出向者の健康保険証(出向元の社名が記載されているもの)と出向契約書で確認を行っています。

▼建設業許可事務ガイドライン

【第7条関係】
2.専任技術者について(第2号)
(1)「専任」の者とは、その営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む。)して専らその職務に従事することを要するものをいう。
会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱う。
 ~以下省略~

建設業許可申請のご相談は専門家へ

建設業許可を取得するにあたっては営業所に経営業務の管理責任者と専任の技術者を置く必要がありますが、自社に要件を満たす者がいない場合、上記の用に他社から出向した社員を受け入れることにより要件を満たす場合があります。ただし、出向社員を受け入れ、もし要件を満たしていたとしても、それを証明するには様々な書類の収集や作成が必要です。また、書類を作成しても大阪府の申請窓口は大阪府咲洲庁舎の建築振興課で平日のみの開所となっており、日中お仕事をされている場合、申請に過分の手間や時間を要します。
さらに万が一書類に不備などがあると窓口との往復は非常にご負担になるかと思います。
そのような面倒な手続きを当『アオダモ行政書士事務所』の行政書士がお客様の代わりに書類作成から申請までお手続きさせていただきます。
自社の場合、建設業許可がとれるかなどご不安もあるかと思いますがご相談は無料ですのでまずはお気軽に当所までお問合せくださいませ。
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無料出張ご対応可能エリア
【大阪府下全域】
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