建設業許可の取得にあたって営業所ごとに常勤の専任技術者を置く必要があります。

左官工事業の専任技術者になるための具体的な要件は何か確認しましょう。

ここでは申請の多い一般建設業許可の場合についてご案内します。

主な4つの要件

業種に適した資格をもっているか

専任技術者になるためのもっとも手っ取り早い方法がこちらです。適した資格を持っている場合は資格証の提出などで専任技術者の要件をクリアすることができます。具体的には下記の資格が対象となります。(参考に特定建設業の場合も併記しております)

一般建設業特定建設業
1級土木施工管理技士+実務経験3年
1級土木施工管理技士補+実務経験3年×
2級土木施工管理技士(土木・鋼構造物塗装・薬 液 注 入)+実務経験5年×
2級土木施工管理技士補+実務経験5年×
1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士補+実務経験3年×
2級建築施工管理技士(建築)+実務経験5年×
2級建築施工管理技士(躯体)+実務経験5年×
2級建築施工管理技士(仕上げ)×
2級建築施工管理技士補+実務経験5年×
1級造園施工管理技士+実務経験3年×
1級造園施工管理技士補+実務経験3年×
2級造園施工管理技士+実務経験5年×
2級造園施工管理技士補+実務経験5年×

(リンク 国土交通省 建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧より)

許可を受けたい業種の建設工事で10年以上の実務経験がある

もし上記の資格がない場合、一般建設業では10年の実務経験を証明して専任技術者になる方法もあります。
(特定建設業の場合は一般建設業の要件を満たしたうえで、指導監督的経験が2年以上必要です。)
証明するには10年間の工事の、工事名・工事内容・工期の記載のある請求書や契約書が必要です。
それらの請求書の間が12ヶ月あかないように代表的な工事について数珠つなぎの要領で10年間分を用意します。

例えば①平成25年12月31日→平成26年11月30日→平成27年10月31日→平成28年9月30日→平成29年8月31日→平成30年7月31日→令和1年6月30日→令和2年5月31日→令和3年4月30日→令和4年3月31日→令和5年2月28日→②令和6年1月31日のように繋いで①から②でトータル120ヶ月31日になるので10年の期間を満たすことになります。
ただしその間に工事が途切れることなく継続していたことが必要で各年度で何件の該当工事を行ったか申告が必要となります。

10年前は前職に勤めていたという場合でも前職から請求書などを取得できれば証明は可能です。
(もし前職から請求書を取得できない場合は、前職が建設業の許可会社であれば違う方法で証明することも可能ですので詳しくはお問い合わせください。)

ただし証明する期間では1つの業種しか対応することができませんので同時に2種以上の許可を取得するにはこの方法は不可となる点に注意が必要です。

学校で指定の学科を卒業+実務経験がある

①高等学校または中等教育学校で取得したい許可の業種に関して下記の表で該当する学科を卒業+5年の実務経験
②大学(短大を含む)で取得したい業種に関して下記の表で該当する学科を卒業+3年以上の実務経験
③高等専門学校で取得したい業種に関して下記表の該当する学科を卒業+3年以上の実務経験

(大阪府建設業の手引きP6-23より引用)

自身がどの学科に該当するか分からない場合は履行科目証明等をご準備いただき、あらかじめ役所に相談が必要です。

登録基幹技能者講習を修了したもの

登録基幹技能者講習とは、熟達した作業能力、豊富な知識、現場を効率的にまとめるマネジメント能力を備え、専門工事業団体の資格認定を受けた者です。
大工工事業にあたっては『登録左官基幹技能者』または『登録外壁仕上基幹技能者』の講習を修了していることで専任技術者になることが可能です。

登録左官基幹技能者
登録外壁仕上基幹技能者

職業能力開発促進法による技能検定の内下記該当のもの

職業能力開発促進法とは、職業に必要な労働者の能力を開発・向上させ、職業の安定や労働者の地位向上を図るための法律です。
その法律で定める下記の検定に合格して、それぞれ所定の実務経験を有したものも専任技術者となることが可能です。

1級左官
2級左官+3年の実務経験

建設業許可申請のご相談は専門家へ

建設業許可を取得するにあたっては営業所ごとに取得したい業種の専任技術者の配置が必要となります。
該当する資格証があればスムーズですが、もしない場合は3年~10年の実務経験の証明も必要となり、書類の準備が煩雑になります。
作成した申請書類関係は大阪府咲洲庁舎の建築振興課で提出が必要です。
平日のみの開所となっており、日中お仕事をされている場合、申請に過分の手間や時間を要します。
さらに万が一書類に不備などがあると窓口との往復は非常にご負担になるかと思います。
そのような面倒な手続きを当『アオダモ行政書士事務所』の行政書士がお客様の代わりに書類作成から申請までお手続きさせていただきます。
申請代行は大阪府最安価格の7万円(税込)で承っております。
自社の場合、建設業許可がとれるかなどご不安もあるかと思いますがご相談は無料ですので、まずはお気軽に当所までお問合せくださいませ。
大阪府内でしたら出張も無料です。

無料出張ご対応可能エリア
【大阪府下全域】
大阪市北区/大阪市都島区/大阪市福島区/大阪市此花区/大阪市中央区/大阪市西区/大阪市港区/大阪市大正区/大阪市天王寺区/大阪市浪速区/大阪市西淀川区/大阪市淀川区/大阪市東淀川区/大阪市東成区/大阪市生野区/大阪市旭区/大阪市城東区/大阪市鶴見区/大阪市阿倍野区/大阪市住之江区/大阪市住吉区/大阪市東住吉区/大阪市平野区/大阪市西成区/堺市堺区/堺市中区/堺市東区/堺市西区/堺市南区/堺市北区/堺市美原区/能勢町/豊能町/池田市/箕面市/茨木市/高槻市/島本町/豊中市/吹田市/摂津市/寝屋川市/交野市/四条畷市/門真市/守口市/大東市/東大阪市/八尾市/柏原市/藤井寺市/松原市/羽曳野市/太子町/河南町/富田林市/大阪狭山市/高石市/泉大津市/忠岡町/和泉市/河内長野市/千早赤阪村/岸和田市/貝塚市/熊取町/泉佐野市/田尻町/泉南市/阪南市/岬町

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