特定建設業許可と一般建設業許可

 建設業許可には、特定建設業許可と一般建設業許可の区分があります。
軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合を除き、建設業を営もうとする者は、一般建設業許可が必要です。

軽微な建設工事とは?

次の①②の建設工事のことをいいます。
①建築一式工事は、1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事または請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事。
②建築一式工事以外の工事は、1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事。


また、発注者から直接請け負う1件の工事について、下請代金の額が4,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円以上)となる下請け契約を締結して施工しようとする場合は特定建設業許可が必要です。
特定建設業許可の「発注者から直接」とは、元請の立場となる場合を表しています。
その為、下請の立場で工事を行う場合には、一般建設業許可があれば足り、特定建設業許可は必要ありません。

 また、一般建設業許可の場合は、下請に出す工事代金の額は4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)未満という制限がありますが、受注する金額には制限がありませんのその殆どを自らが施工して残りを下請に出す場合は特定建設業許可は必要ありません。
例えば注文者から直接7,000万円の請負契約を締結し、4,000万円分を自社施工、残りの3,000万円を下請に出す場合は特定建設業許可は不要で一般建設業許可でも工事を受注することができます。
ただしこの下請代金の額ですが、一次下請業者が複数ある場合には一次下請け代金の総額となりますので注意が必要です。

特定建設業の下請け契約の工事代金に含まれるもの

先日のコラムで「一般建設業許可」の場合は提供される材料も工事代金に含まれて判断すると紹介しました。(元請から提供された材料は工事代金に含まれる?)
しかし特定建設業許可の場合は下請け工事に提供される材料の価格はその工事代金に含めません。
また、特定建設業許可が必要か否かは、下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)以上になるかどうかで判断しますが、その下請負代金には消費税及び地方消費税を含めて判断することになります。

重い罰則がある

一般建設業者が、特定建設業許可がないのに4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)以上の下請負契約を締結してしまった場合、建設業法違反で罰則が科される可能性があります。
罰則は、無許可営業の場合と同じで、行為者に対して「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、法人に対しては「1億円以下の罰金」と重い罰則が用意されています。

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