500万円以上の工事には建設業許可が必要
建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」をのみを請け負う場合を除いて、建設業許可を受けなければなりません。
「軽微な建設工事」とは工事1件の請負額が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は、1件の請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)のことをいいます。
建設業許可には、29種類の業種があり、業種ごとに許可をうけることになりますので、軽微な建設工事を超える500万円以上の建設工事を請け負おうとする場合には、当該建設工事の業種に該当する建設業許可を受けていなければ、請け負うことができません。
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500万円未満になるように分割してはいけない
建設業許可がないからといって、500万円以上の建設工事をいくつかに分割して請け負うことはできません。
建設業法施行令第1条の2に「工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする」と記載されている通り、分割して請け負ったとしても、分割した各契約の請負代金の額の合計額が請負代金の額となります。
つまり、分割して請け負ったとしても、結局のところ、無許可で500万円以上の建設工事を請け負ったことと同じです。
▼建設業法施行令
(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二
~中略~
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
~以下省略
建設業許可がない状態で軽微な建設工事を超える500万円以上の請負契約を締結すると無許可営業者として建設業法違反となり
ます。
無許可営業者に対する罰則は、行為者に対して「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、法人に対しては「1億円以下の罰金」と重い罰則が用意されています。
建設業許可申請のご相談は専門家へ
元請から500万円以上の工事を受注する機会があった際に、建設業許可がないと受任の機会を損失することになりかねません。
そのようなことがないように前もって建設業許可を取得しておくことが大切です。
建設業許可の申請には許可要件を証明するために膨大な資料を用意する必要がございます。
また、大阪府の申請窓口は大阪府咲洲庁舎の建築振興課で平日のみの開所となっており、日中お仕事をされている場合、申請に過分の手間や時間を要します。
万が一書類に不備などがあると窓口との往復は非常にご負担になるかと思います。
そのような面倒な手続きを当『アオダモ行政書士事務所』の行政書士がお客様の代わりに書類作成から申請までお手続きさせていただきます。
自社の場合、建設業許可がとれるかなどご不安もあるかと思いますがご相談は無料ですのでまずはお気軽に当所までお問合せくださいませ。
大阪府内でしたら出張も無料です。
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